■介護保険以外のサービスの利用 |
種類 |
説明 |
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D-1
ゴミの持出サービス |
ゴミの収集の日に玄関先に出しておけば回収してくれるサービスです。衛生局に申し込み、状況を確認したのちサービスが受けられます。
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D-2
配食サービス |
高齢者のための食事を自宅まで配達し、安否確認も同時に行います。条件が合えば市町村の補助が利用できる地域もあります。事業者により料金やシステムが違います。ほかにも、冷凍やレトルトで治療食を販売している事業者もあります。腎臓食、糖尿食、流動食など細かな対応種があります。
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D-3
ふれあい喫茶
・地域食事会 |
地域の社会福祉協議会が行っている、高齢者対象の集まりです。昔から顔なじみの地域の方が集まります。地区の老人福祉会館などで月に1~4回開催されます。
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D-4
ふとんの
洗濯サービス |
年に2~3回、一人暮らしの介護が必要なお年寄りのお布団を回収し洗濯、乾燥してくれます。出す枚数はひと組だけですが、日常的にふとん干しができない方には便利です。地域の回覧版で連絡が回ってきます。
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種類 |
説明 |
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D-5
介護予防 |
介護保険の要介護・要支援認定以外の方で介護が必要とならないために、体操や食事の指導、口腔ケアの指導や引きこもり防止を行う事業です。主治医の状態判断で受けることができます。保険内の予防介護(要支援者対象)とは違うサービスです。
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E-1
あんしんサポート |
物忘れの始まった高齢者を対象に、社会福祉協議会の担当者が金銭管理をサポートします。基本的に介護家族がいない方が対象です。本人の状態と意思を事前に確認し、利用が必要か判断されます。
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E-2
成年後見制度
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認知症が進み、判断が困難になった方に代わり、金銭管理や契約などを行う人を定める制度です。本人の意思がはっきりしている時期にこれからのことを考えて選任する個人的なものと、本人の意思確認が困難になってから、地方裁判所で選任する公的なものがあります。
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E-3
障害者のサービス |
介護保険の認定があるときでも、日常生活用具の給付や補装具の給付は受けられます。障害手帳の種類により利用できることは変わります。障害者自立支援法のサービスと介護保険のサービスは、基本的に介護保険が優先で併用できません。
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種類 |
説明 |
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E-4
訪問マッサージ |
針灸整骨医の訪問を受け、マッサージなどを受けるサービスで、医療保険の対象になります。主治医の指示書が必要です。このサービスを行っている診療所と行わないところがあります。内容にもばらつきがあるようです。
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E-5
往診 |
特定疾患やがんの末期などには医療保険での往診や、訪問看護が利用できます。地域の開業医で、熱心に往診をされて、自宅療養を支えておられる先生も増えてきました。
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E-6
ボランティア |
多様なボランティアがあります。うまく利用するには利用者と提供するボランティアとの打ち合わせ、相性が重要になります。有償(有料)のボランティアもあります。
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