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ケアプランについて

人生の最後まで、自分らしく生きるためのお手伝いをいたします。

介護保険指定事業者として、介護支援を行うことを基本に、介護保険ではカバーできない一人ひとりの望みまで丁寧に対応していきます。

福祉サービスは、介護保険サービスそれ以外のサービスの二つに大きく分けられ、

介護保険サービスは、さらに、居宅サービス施設サービスの二つに分けられます。


【福祉サービス一覧】
  介護保険サービス 
    居宅サービス(自宅訪問型)
      A-1 訪問介護 A-2 訪問看護 A-3 訪問リハビリ
      A-4 訪問入浴 A-5 居宅療養管理指導
    居宅サービス(上記以外)
      B-1 デイサービス B-2 認知症対応デイサービス
      B-3 デイケア B-4 ショートステイ  
      B-5 住宅改修 B-6 福祉用具レンタル・購入  
    施設サービス
      C-1 グループホーム C-2 小規模多機能 C-3 施設入所
     
  介護保険サービスの利用
      D-1 ゴミの持ち出しサービス
      D-2 配食サービス  
      D-3 ふれあい喫茶・地域食事会
      D-4 ふとんの洗濯サービス
      D-5 介護予防  
      E-1 あんしんサポート E-2 成年後見制度
      E-3 障害者のサービス E-4 訪問マッサージ
      E-5 往診 E-6 ボランティア



■介護保険サービス  居宅サービス>自宅訪問型
 種類  説明  

 A-1

  訪問介護

 ヘルパーが自宅に訪問し、食事の介助や入浴、清潔の維持などの世話や洗濯、掃除、調理、買い物などの家事を行います。
  基本的に、本人が在宅のために最低限必要なことがサービスの対象です。家族に係わるサービスやペットや庭木のお世話などはできません。外出に付き添える場所にも制限があります。

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 A-2

  訪問看護

 看護婦さんが自宅に来て病状を管理したり、リハビリを行ったりします。御本人の状態やケアプランにもよりますが、外での歩行訓練や、入浴したりもできます。ターミナルケア(終末の看取り看護)まで対応ができます。
 主治医の先生からの指示が必要で、利用のための点数も高くなります。

 A-3

  訪問リハビリ

 作業療法士、理学療法士が自宅に訪問して、在宅状態に合わせたリハビリを行います。自宅のお風呂やトイレに合わせた生活動作の訓練が可能です。寝たきりの方の関節をほぐしたり、床ずれの予防のための姿勢の指導もあります。
 実際にサービスを提供しているところは少ないため、利用できないことも多く、一度にできる時間も限られています。通院、通所のリハビリと併用できません。


 A-4

  訪問入浴

 自宅に浴槽を持ち込み、看護婦、ヘルパーが3人で介助して入浴を行います。システムができているので、ほとんどの自宅で入浴が可能です。湯沸かしの設備がなくても、基本的には利用できます。床ずれがあっても対応が可能です。
 感染症があるときには事業者によって対応は異なりますが、利用が制限されることがあります。車で訪問するため、近くに駐車できる場所が必要です。自己負担も1250円かかります。


 種類  説明  

 A-5

  居宅療養管理指導

 主治医の往診や、歯科医、薬剤師などが訪問し治療や医学的な管理、指導を行います。
 在宅で長期的な療養を行うときには必要なサービスであり、命にかかわることなので、このサービスには利用限度額が適用されません。虫歯の治療や義歯の調整だけでなく、定期的な管理もできます。


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■介護保険サービス  居宅サービス>その他  
 種類  説明  

 B-1

  デイサービス

 昼間に出かけていって、食事や入浴を、ほかのお年寄りとともに楽しむ場所です。ほとんどが自宅までの送迎がついています。事前の見学、体験参加を受け付けているところもあります。
 それぞれの施設に特徴があり、手作りを楽しんだり、カラオケやゲームをしたりしています。要支援の方など軽度の方は、参加に限度がある場合があります。


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 B-2

  認知症対応
    デイサービス

 特に認知症がある方を対象としたデイサービスです。専門的な研修を受けたスタッフが配置され、人数も小規模で落ち着いた介護が特徴的です。
 一般的なデイサービスより利用料は高めになります。地域密着型なので、そのデイサービスのあるそれぞれの市町村に住む方しか利用できません。大阪市にある施設は大阪市民のみ利用できます。


 B-3

  デイケア

 デイサービスと似ていますが、リハビリを行い、体の機能を維持することが目的になります。リハビリを担当する療法士、看護婦が配置され、個別の訓練が可能な施設もあります。
 医院や施設などとの併設が多く医療面でのかかわりが大きくなります。通院や、在宅でのリハビリと併用できません。


 B-4

  ショートステイ

 施設に泊まって何日間かすごし、本人と家族の気分転換、リフレッシュを行うサービスです。施設の生活を体験する(生活介護)とリハビリ機能がある(療養介護)があります。
 あくまで短期入所なので、30日以上連続しての利用は原則できません。定期的な利用希望が多いため、家族の入院などで急に必要となったときに、いっぱいで利用できないこともよくあります。


 種類  説明  

 B-5

  住宅改修

 保険を使って自宅での事故の予防や、お風呂やトイレが使えるように改修することができます。できる工事の内容は細かく決められていて、付随する工事の一部が保険外になることもあります。
 基本的に一生に一度20万まで(自己負担1割ですので、実質は18万)の工事ができます。経済状態などの条件がありますが、市町村独自の追加サービスでお金が出るところもあります。

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 B-6

  福祉用具
    レンタル・購入

 車いすや介護用のベッド、リフトなどを借りるサービスです。お風呂や排せつ関係の道具はレンタルには向かないため、購入の対象です。杖はレンタルできますが、購入は対象外です。
 また、リハビリ用シューズも福祉用具の対象になっていません。要介護2以上でないと特別な状況でない限り借りられないものがあります。


      
■介護保険サービス  施設サービス
 種類  説明  

 C-1

  グループホーム

 認知症の方が共同生活を送る施設です。基本的に9人までのグループで、顔なじみの関係を作って生活します。個室が用意されます。このサービスも地域密着型なので、入居前に住民票があった市町村の施設にしか入所できません。
 入所施設になりますので、外泊時にヘルパーを利用したり、施設で訪問リハビリを受けたりすること(居宅サービスとの併用)はできません。

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 C-2

  小規模多機能

 デイサービス、ホームヘルパー、ショートステイが兼ね備えられ、同じスタッフが対応してくれるサービスです。利用者にとっては便利なのですが、整備されている数がほとんどありません。
 また、今まで利用していたサービスと併用はできません。利用した中身にかかわらず、一カ月の定額料金です。


 C-3

  施設入所

 特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群、があります。以前は申し込み順でしたが、今は本人の状態、緊急性の高さが考慮されて入所の順番が決まります。本当に必要になってから申し込まないと、入所できません。
 老人保健施設、療養型は自宅へ帰ることが目的となっているため、基本的には入所に期限があります。また、療養型はベッド数を減らしていくことになっています。


■介護保険以外のサービスの利用   
 種類  説明  

 D-1

  ゴミの持出サービス

 ゴミの収集の日に玄関先に出しておけば回収してくれるサービスです。衛生局に申し込み、状況を確認したのちサービスが受けられます。

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 D-2

  配食サービス

 高齢者のための食事を自宅まで配達し、安否確認も同時に行います。条件が合えば市町村の補助が利用できる地域もあります。事業者により料金やシステムが違います。ほかにも、冷凍やレトルトで治療食を販売している事業者もあります。腎臓食、糖尿食、流動食など細かな対応種があります。

 D-3

  ふれあい喫茶
    ・地域食事会

 地域の社会福祉協議会が行っている、高齢者対象の集まりです。昔から顔なじみの地域の方が集まります。地区の老人福祉会館などで月に1~4回開催されます。

 D-4

  ふとんの
    洗濯サービス

 年に2~3回、一人暮らしの介護が必要なお年寄りのお布団を回収し洗濯、乾燥してくれます。出す枚数はひと組だけですが、日常的にふとん干しができない方には便利です。地域の回覧版で連絡が回ってきます。

 種類  説明  

 D-5

  介護予防

 介護保険の要介護・要支援認定以外の方で介護が必要とならないために、体操や食事の指導、口腔ケアの指導や引きこもり防止を行う事業です。主治医の状態判断で受けることができます。保険内の予防介護(要支援者対象)とは違うサービスです。

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 E-1

  あんしんサポート

 物忘れの始まった高齢者を対象に、社会福祉協議会の担当者が金銭管理をサポートします。基本的に介護家族がいない方が対象です。本人の状態と意思を事前に確認し、利用が必要か判断されます。

 E-2

  成年後見制度

 認知症が進み、判断が困難になった方に代わり、金銭管理や契約などを行う人を定める制度です。本人の意思がはっきりしている時期にこれからのことを考えて選任する個人的なものと、本人の意思確認が困難になってから、地方裁判所で選任する公的なものがあります。

 E-3

  障害者のサービス

 介護保険の認定があるときでも、日常生活用具の給付や補装具の給付は受けられます。障害手帳の種類により利用できることは変わります。障害者自立支援法のサービスと介護保険のサービスは、基本的に介護保険が優先で併用できません。

 種類  説明  

 E-4

  訪問マッサージ

 針灸整骨医の訪問を受け、マッサージなどを受けるサービスで、医療保険の対象になります。主治医の指示書が必要です。このサービスを行っている診療所と行わないところがあります。内容にもばらつきがあるようです。

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 E-5

  往診

 特定疾患やがんの末期などには医療保険での往診や、訪問看護が利用できます。地域の開業医で、熱心に往診をされて、自宅療養を支えておられる先生も増えてきました。

 E-6

  ボランティア

 多様なボランティアがあります。うまく利用するには利用者と提供するボランティアとの打ち合わせ、相性が重要になります。有償(有料)のボランティアもあります。

     
おたのしみケアプランセンター   事業所番号 2775201359
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